化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等が改正されました
2024年4月1日から義務化
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第三管理区分に区分された場合、作業環境の改善の可否と、改善できる場合の改善方法について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴く。作業環境の改善が可能な場合、必要な改善措置を講じ、その結果を確認するための濃度測定を行い結果を評価する。
第三管理区分で作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、または改善措置を実施しても第三管理区分である場合の義務
1.個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる
2.呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する (フィットテスト)
3.保護具着用管理責任者の選任(作業主任者の兼務不可)、作業環境管理専門家の意見の概要、改善措置、効果の評価結果を労働者に周知
4.措置の内容を所轄労働基準監督署に届け出る
参考:厚生労働省 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf
詳細は厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
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