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化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

対策は万全ですか?

化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等が改正されました

2022年5月31日付で労働安全衛生法の新たな化学物質規制に関する省令が交付されました。

  • 主な変更点

    • リスクアセスメント対象物質の増加
    • ばく露低減措置の実施
    • 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
    • 化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任義務化
    • 第三管理区分事業場に対する措置強化

    パンフレットもご用意しています
    ご不明な点がございましたらお問合せください


新たな化学物質規制 ー主な変更点の詳細ー

リスクアセスメント対象物質の増加

  • 現在の674物質から、2024年4月1日以降908物質、その後順次追加され約2900物質へ
  • 国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質を順次追加
  • リスクアセスメント実施義務対象物質=ラベル表示・SDS交付義務対象物質
    (安衛法第57条の3)

ばく露低減措置の実施

  • 2023年4月1日~
    リスクアセスメント対象物について義務化(ばく露を最小限度にすること)
    リスクアセスメント対象物以外は努力義務(ばく露を最小限度にすること)
  • 2024年4月1日~ リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値設定物質について
    ばく露を濃度基準値以下にすることが義務化

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止

  • 皮膚や眼への健康障害を引き起こしうる化学物質の製造・取り扱い業務では、適切な個人用保護具を着用することが求められます。
  • 健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質→2023年4月1日~努力義務、2024年4月1日~義務
  • 健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外→2023年4月1日~努力義務
  • 健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの→着用不要

健康障害を起こすおそれの有無はSDS等に記載されている有害性情報の項目を参照


皮膚等障害化学物質から身を守る保護具


化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任義務化

2024年4月1日から義務化

化学物質管理者

  • 選任が必要な事業場
    リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場
  • 選任要件
    リスクアセスメント対象物の製造事業場→専門的講習の修了者
    上記以外の事業場→資格要件なし(専門的講習等の受講を推奨)
  • 職務
    ラベル・SDS等の確認
    化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
    リスクアセスメント結果に音づくばく露防止措置の選択、実施の管理
    化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
    化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知・教育
    ラベル・SDSの作成の管理(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
    リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

保護具着用管理責任者

  • 選任が必要な事業場
    リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場
  • 選任要件
    保護具に関する知識および経験を有すると認められるもの
    →第一種衛生管理者や作業主任者など。教育の受講は任意(受講が望ましい)
    →一定の要件に該当するものを選任できない場合は、教育を受講した者を選任する
  • 職務
    有効な保護具の選択
    労働者の保護具使用状況の管理
    保護具の保守管理

3Mでは保護具着用管理責任者の職務をサポートできる様々なツールをご提供しています

  • 装着方法パネルや装着動画をご用意しています。

  • 3M™ フィットテストキット FT-10やデジタルでフィットテストをサポートする3M™ Wear it Rightアプリをご用意しています

  • 破過時間推定および保護具の選択


第三管理区分事業場に対する措置強化

第三管理区分に区分された場合、作業環境の改善の可否と、改善できる場合の改善方法について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴く。作業環境の改善が可能な場合、必要な改善措置を講じ、その結果を確認するための濃度測定を行い結果を評価する。 

  • A flowchart depicting chemical regulation
  • 呼吸用保護具によるばく露防止対策の徹底とは?

    第三管理区分で作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、または改善措置を実施しても第三管理区分である場合の義務

    1.個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる

    2.呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する (フィットテスト)

    3.保護具着用管理責任者の選任(作業主任者の兼務不可)、作業環境管理専門家の意見の概要、改善措置、効果の評価結果を労働者に周知

    4.措置の内容を所轄労働基準監督署に届け出る

    参考:厚生労働省 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf


その他の規制項目

情報伝達の強化

  • SDS等による通知方法の柔軟化
  • SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と交信
  • SDS等による通知事項の追加とが含有量表示の適正化
  • 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大
  • 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化

その他

  • 衛生委員会の付議事項の追加
  • がん等の遅発性疾病の把握強化
  • 労働災害発生事業場への労働基準監督署長による指示
  • 雇い入れ時等教育の拡充
  • 職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大
  • 化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外
  • ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和

詳細は厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

ご不明な点がございましたらお問合せください。